・定款
会社の商号・事業目的等を記載した会社のルールブック 続き≫
・公証役場
定款を認証することができる公証人がいる所
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・代表者印
法務局へ届出る会社の実印。個人の実印と違い届出は義務 続き≫
・法務局
会社としての登録を受ける所。登記することによって初めて会社になる
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・登録免許税
法務局で登記申請する際支払う税金。資本金額の0.7%が課税されるがその額が15万円に満たない時は15万円となる。続き≫
・貸借対照表
会社の財政状況を表した決算書。バランスシートと呼ばれる 続き≫
・労働保険
社会保険と異なり従業員がいて初めて加入義務が生じる。労働保険には労災保険と雇用保険がある
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・会社にかかる税金
所得税や消費税以外にも法人税と地方税(住民税+事業税)がかかる
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登録免許税
株式会社設立登記の登録免許税は資本額の0.7%が15万円に満たない時は15万円ですから、資本金額2,144万円までは一律15万円(100円未満の端数金額は切捨てます)ということになります。この登録免許税はその税額分の収入印紙または領収書を貼り付けて登記申請の際に法務局へ提出します。
| 各種会社の登録免許税 |
| 株式会社 |
資本金額×0.7%
15万円に満たない時は15万円 |
| 合名会社・合資会社 |
1件 6万円 |
| 合同会社 |
資本金額×0.7%
6万円に満たない時は6万円 |
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