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登記申請書のサンプル(1人会社で現物出資がない場合)


▽発起人(会社設立の本人)を決める ↓ ▽商号(会社名)・事業目的等を決める ↓ ▽定款を作成する ↓ ▽公証役場で定款の認証を受ける ↓ ▽出資金を金融機関に払い込む ↓ ▽登記申請書を作成して法務局へ提出 ↓ ▽登記できれば会社設立完了

※行政書士は登記申請書の作成及び提出代行に関しては業務(有償でする)としてすることはできません。HP上で登記申請までできると謳っている行政書士の方が見受けられますが間違いなく違法ですのでご注意下さい。
 ですから会社設立登記申請に関してはご自身で提出をして頂きます。
登記申請書の提出とは言ってもこちらで用意した書類を提出するだけですから簡単です。(また郵送も可能)。
また分からないことがありましたら個別にお尋ね下さい。


登記申請

法務局へ実際に行く場合

1.法務局で収入印紙を買う

2.収入印紙を貼る

3.受付に書類を提出する

4.「補正日」(登記完了予定日)を告げられるので覚えておきましょう。

法務局へ郵送する場合

1.郵便局で収入印紙を買う

2.収入印紙を貼って封筒に「登記申請所在中」と記す

3.簡易書留等の方法で法務局へ郵送する

4.郵送の場合補正日が分かりませんので法務局へ電話して聞いて下さい。
→資本金2144万円までなら登録免許税は一律15万円です。
1円会社であっても15万円分の収入印紙を購入して下さい。
→会社設立日は登記申請書に記載した実際に登記申請をした日になります。但し郵送の場合法務局へ配達された日となりますので「大安」など会社設立日の希望があれば配達日を指定できる方法で郵送して下さい。

  ↓
登記完了

 「補正日」に法務局へ電話で登記が完了しているかを確認して法務局へ出頭して下さい。問題がなければ無事会社設立登記完了です。
 補正日までに法務局から補正の電話があった場合は個人の実印と会社の実印を持参して法務局へ出頭し登記官の指示に従って下さい。
→補正期間内に訂正できない重大なミスがあった場合は直ちに申請を「取下げ」て下さい。補正日をすぎると「却下」されて登録免許税が没収されます。また明かなこちらのミスにより補正を受けた場合は補正補償システムによって手数料から5,000円を返還いたします。
   

登記が完了したら、登記事項証明書(登記簿謄本)と印鑑証明書を必要部数取りに再度法務局へ行きます。
このとき余分に何枚か取っておいたほうが会社設立後の税金や保険の各種届出の際に便利です。
目安としては

登記事項証明書(登記簿謄本) 5通 (1通1000円)
印鑑証明書             3通 (1通 500円)




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