会社設立することと投資経営の在留資格の許可を取ることは別の手続です。
| ▼1ステップ まずは一度日本での打ち合わせをしましょう |
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現在海外にいますか?NO→そのまま日本で打ち合わせ
↓YES
90日、60日、30日等の短期滞在のビザで日本へ来る
↓
1.事業内容や事業計画の確認
どういった事業内容で本当に日本でやっていけるかどうか
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2.投資経営するための出資額や事業規模の確認
基本的には出資額は500万円以上必要。事業規模は常勤の従業員2人以上雇える程度の規模があるかどうかがポイントになります。(※事業経営や管理の経験が3年以上あるか、日本人と同等額以上の報酬を受けるかどうかなどもポイント)
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3.事業場所の確保
経営するため、住居とは別の事業所が必要です。
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4.会社設立+営業の許認可計画
どういった営業を行うかによって設立する会社形態から、適切な機関設計が必要です。営業内容によっては役所の許認可が下りなければば営業できない場合があります。
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5.投資経営の在留資格が取れるかどうかの打ち合わせ
会社が設立できても投資経営の在留資格の許可が取れるかどうかは別問題です。
最終的には投資経営のビザが取れるかどうかが重要ですから最後まで見通した打ち合わせが必要です。
分からない、不安だなぁ、そんな方は法律家であるプロ(行政書士)にご相談下さい。
会社設立手続や入管業務専門の行政書士は、起業に必要な知識のアドバイス、在留資格認定証明書の交付申請手続を代行することが可能です。 |
何度もいいますが
会社を作ることと投資経営の在留資格の許可を取ることは全く別です。
1.商号や事業目的の確認
会社名や事業目的を選びます。許認可が必要な事業に関しては必要な事業目的が記載されていないと許認可が下りませんの注意が必要です。
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2.機関設計
企業規模により取締役一人の会社か、取締役複数で取締役会を設置するのか、設置しないのか等を選定する必要があります。(※代表取締役1名以上は日本に住所を有することが必要となります)
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3.定款の認証
会社の重要規則を定める定款の作成から認証手続まで行政書士が責任を持って代行いたします。
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4.資本金の払込
資本金を払い込む金融機関は日本の金融機関です。(※外国から送金する場合外国の金融機関の日本支店に開設された口座でも可能です)
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5.会社設立登記
提携する司法書士事務所へご依頼して登記申請が完了し、登記できれば会社設立完了です。
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6.会社設立後の各種届出
ここまでの届出で会社に関しては手続完了です。
分からない、不安だなぁ、そんな方は法律家であるプロ(行政書士)にご相談下さい。
会社設立手続や入管業務専門の行政書士は、起業に必要な知識のアドバイス、在留資格認定証明書の交付申請手続を代行することが可能です。 |
短期滞在の在留資格を投資経営の在留資格に変更することは原則できません!
短期滞在で日本へ来ていたとしても
一旦帰国して現地でビザ取得後再来日する必要があります。
| ▼3ステップ 投資経営の在留資格認定証明書交付申請手続 |
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現在在留資格はありますか?→Noなら新規に投資経営の在留資格取得
↓YESなら
現在の在留資格を投資経営の在留資格に変更する手続
(※「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」に関しては就労活動の制限がないため変更手続なく営業を開始できます。)
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1.許可が下りたら在留資格認定証明書を現地へ郵送します(新規の場合)
在留資格認定証明書が届いたら、現地の大使館や領事館へ査証申請します。
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2.郵送された在留資格認定証明書を添付して現地で査証申請
在留資格認定証明書は現地での査証申請を補完するためのものです。(※在留資格認定証明がされても現地でビザが下りない可能性もあります)
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3.ビザが下りたら日本へ入国
在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月ですから、発行を受けてから有効期限内に日本へ入国する必要があります。(※現地でビザが下りても日本での入国審査の際上陸拒否事由に該当すると入国を拒否される場合があります)
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4.営業開始
営業開始後も行政書士として、アドバイス、サポートをきっちり行います。
分からない、不安だなぁ、そんな方は法律家であるプロ(行政書士)にご相談下さい。
会社設立手続や入管業務専門の行政書士は、起業に必要な知識のアドバイス、在留資格認定証明書の交付申請手続を代行することが可能です。 |
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相談者の立場に立って問題を解決します。
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申請取次行政書士 中島泰成 |
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