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商号(会社名)を考える

 会社設立には当然名前が必要です。会社名を商号と言いますが商号を選ぶことは会社設立において最も重要な作業の一つです。商号は会社の顔です。分かりやすく、覚えやすく、会社の商品・サービスをイメージできるものでなくてはなりません。そこで株式会社設立の際に商号を選定するに当たっての基本的なルールを書いておきます。
@「株式会社」または「合同会社」の文字を入れる。社名の前後どちらでも構いません
A銀行や証券会社でないものは「銀行」「信託」を名乗れません
B会社の一部門を表す商号は使えません(例 「株式会社人事部」)
C有名な企業の文字は使えません。(例 「ソニー」「トヨタ」「三菱」)
D同一住所に同一商号は使えません。(例 同じビル内の会社と同じ商号)
Eローマ字やアラビア数字、符号も使えます
(符号例 「&」「,」「‐」「.」「・」 但し符号は区切る際に使用できるため商号の先頭や末尾にしようすることはできません。ピリオドは省略文字として末尾使用可能)
※会社設立の類似商号規制はなくなりましたが、誤認させる意図をもって他の会社に似た商号を使用すれば損害賠償請求される可能性があります。ですから事実上会社設立には類似商号の調査をするべきです。当事務所では有料オプションとして類似商号調査もいたします。

事業目的を決める

 会社の事業目的には「適法性」「営利性」「明確性」「具体性」が必要です。ようは分かりやすく法律に違反しない目的であることが必要です。また会社の事業目的には将来的にやりたい事業を記載しておくことができます。
@法律に違反していないかどうか(例 「馬券の販売」「麻薬の輸入」 ×)
A営利を目的とすること(例 「ボランティア業務」「慈善団体への寄附」 ×)
B具体的(明確性)にわかること(例 「工業」「商業」「ホームサービス」 ×)
C定款に目的を書く際最後に「全各号に付帯する一切の業務」と入れる。
この文字を入れることによって制約無く関連業務を行うことができます。
※会社の定款が認証されても会社設立登記申請の際に事業目的が不適格だとして申請却下されれば定款を作り直し再度認証の手数料が必要になります。ですから会社の事業目的については事前に管轄法務局との調整が必要です。


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